車検ご予約について

【お知らせ】
現在、繁忙期のため工場の作業が大変込み合っており、大変申し訳ございませんが、普段よりかなりお早めのご予約をお願いします。※事前のご予約がないとお預かりするスペースもありません。予約がなく車両をお持ちいただいた場合には、車検の期限が切れてしまう場合でも、お預かり出来ない場合がございます。その際は一度お持ち替えりいただき、後日、ご予約の上、レッカーなどにで搬入いただきますようお願いします(任意保険に加入されていればレッカーサービスが付随していると思います。)※予約状況によってはご予約をお断りする場合もございます。その際は大変申し訳ございませんが、他のお店にて車検をお願いします。当店で車両をご購入されたお客様を優先して作業させていただきます。

<車検のご予約>
継続車検は有効期間の切れる1ヶ月前から受けることができます。
※繁忙期には2~3か月前のご予約をお勧めします。
早く車検を受けると有効期間が短くなるということはございませんので、ご予約は出来るだけお早めにお願いいたします。
・車検のご予約、お問い合わせは事前のご来店かお電話にてお願いします。
・車検時には通常時で2週間~車両をお預かりします

※繁忙期や作業の内容によってはお預かりする期間が延びる場合もございます。
・代車のご用意はございません。
※お預けの際&お引き取りの際のご来店は、公共交通機関などをご利用ください。

<必要書類>
3点とも、コピーは不可です。必ず原本をお持ちください。

1,自動車検査証(車検証)
自動車検査証は総排気量250cm³を超える自動二輪車を含む自動車の所有者や使用者を公証したり、当該自動車が検査日に於ける自動車保安基準に適合していることを証明する公文書であり車検証と略されることもあります。

<旧・車検証>

<新・車検証>
※2023年1月7日以降、新規登録、継続車検を受けると、こちらの車検証となります。

2,軽自動車税納税証明書【継続検査用】
自動車税納税証明書とは、自動車税の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。

必要なのは【継続検査用】と書かれた部分の用紙です。
注: 領収書や督促状を間違ってお持ちになる方もおりますので【継続検査用】と書いた部分の用紙をお持ちください。
※有効期限が期限が切れている、出納のスタンプが押されていない、車両(標識)番号が違う場合は無効となります。
※※お手元にない場合は、各区役所・市役所の納税課にて「車検用納税証明書」が無料で発行してもらえますので、そちらをお持ちください。

3,自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
自動車損害賠償責任保険証明書とは、自動車・軽自動車・バイク・原付の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証のことです。

有効期限が切れている場合は当店で加入できますので、ご安心ください。

【構造等変更検査】が必要な場合。
※千葉県以外の管轄ナンバーで構造変更が必要な場合、管轄陸運局まで車両を持ち込む必要がございますので、遠くの管轄によってはお断りする場合がございます。

・ハンドルやライザーを交換した為、高さが±4cm/幅±2cmの範囲を超えた。
・シートの変更とタンデムステップの取り外しで乗車定員が2名から1名になった。
…etc…etc…etc

違法改造なので適合状態に戻さなければならない場合。
・マフラーを変更して騒音規制に適合しない音量になっている。また年式によって必要な触媒が外されている。
・ミラーが片側しかない。または小さい。
・後部のリフレクター(真ん中の赤い反射板)が取り外されている。
・リジットサスに交換した。
・ヘッドライトを変更した為光量が足りない。
・ウインカーを変更したので照明部の面積が基準値を下回った。
・エアサスが組まれている。
…etc…etc…etc

改造申請が必要な場合。

各改造申請が必要な場合には、当店での車検はお断りさせていただいております。